害獣を駆除・捕獲するために必要な資格や許可を詳しく解説し、獣害で困った時に相談できる機関や駆除依頼ができる団体をご紹介します。
害獣を駆除・捕獲したい人が知っておくべき事
日本の野生動物たちは、基本的に“鳥獣保護法”という法律で守られています。
鳥獣保護管理法の目的
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」といいます。)の目的は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること」とされています。
詳しくは環境省の公式ページをご覧ください。
むやみに捕獲したり飼育したり駆除したりしては、法に触れる可能性があります。
関連法規をきちんと理解して、しかるべき資格取得・許可申請・許可取得を行いましょう。
正しく害獣駆除・捕獲をする方法として、《狩猟》《許可捕獲》《依頼》の大きく3種類に分けられます。
狩猟について
狩猟とは、以下の条件を満たしたうえで、国が指定した野生動物(狩猟鳥獣)を捕獲・駆除する行為です。

- 狩猟免許の取得
- 狩猟者登録の完了
- 定められた狩猟期間内での活動
- 法定猟法(網猟・わな猟・銃猟)による捕獲
- 対象は環境省が指定した48種の狩猟鳥獣
詳しくは環境省の狩猟制度ページをご覧ください。
鳥類(28種類)
獣類(20種類)
許可捕獲について
許可捕獲とは、法律で定められた目的に当てはまる場合のみ、地方自治体に申請後、許可を受けてから行う駆除・捕獲方法で、対象の動物種や期間の定めは特にありません。
許可が取れれば誰でもできると思われがちですが、環境省の情報によると原則は狩猟免許が必要であるとの記載もありますし、野生動物との接触・接近には常に危険が伴います。

依頼について
依頼とは、害獣の駆除・捕獲を業者など専門知識を持つ第3者にお願いするという方法です。
- 具体的な被害場所
- 周囲の環境
- 痕跡の有無
これらのできるだけ細かい情報を、害獣駆除の専門業者に伝えることが早期解決つながります。
1度現れた害獣は、追い払う措置だけでは再び戻って来る可能性が高いといいます。
同じ被害を繰り返さないために、侵入口の封鎖などの再発防止策も依頼すると良いでしょう。
相談できる自治体の窓口
獣害に困った時には、まずは地方自治体に相談してみましょう。
許可捕獲を見越した相談という点で考えると、許可捕獲は特別な場合(国指定鳥獣保護区域や希少鳥獣の捕獲など)以外は都道府県知事の許可が必要になります。
まずは被害に応じて都道府県の地域振興課や地域課、生活安全課、農林水産部、もしくは都道府県民の相談窓口に相談してください。(都道府県によって部・課の名称は異なります)。
ただし、都道府県によっては市町村長に捕獲許可証発行を委託している場合もあるため、その場合は市町村の相談窓口に相談しましょう。
相談の際は、具体的な被害をできるだけ紙に書き出したり、被害箇所や周辺環境、害獣が残した痕跡(糞・爪痕・農作物や家庭菜園のうちどの作物を食べられたか)を写真や動画で撮影したりなど、できるだけ早めに対応をしてもらうために、たくさんの証拠を持っていくようにしましょう。
害獣駆除の相談・依頼をする方法
地方自治体での相談・依頼以外の方法では、獣害や害獣に詳しい専門機関や駆除会社に依頼しましょう。
相談・依頼先の専門機関としては、日本全国47都道府県に設置されている『大日本猟友会』が国内で最も大きな狩猟専門機関と言えるでしょう。
この機関は昭和4年に創設された機関で、環境省の指導の下に「野生鳥獣の保護」、「有害鳥獣の駆除」、「狩猟の適正化」を行っている団体です。
県民・市民から都道府県や市町村に対して行った駆除の依頼が猟友会に委託されるケースもあるようです。
猟友会は、相談・依頼以外にも、ホームページに獣害に関する基礎知識や対策を載せている場合もあるので、有益な情報を得ることができるかもしれません。
害獣駆除を業者に依頼する前に確認すべきこと
- 被害内容を把握しましょう
- どんな動物による被害か(例:ネズミ、ハクビシン、イタチなど)
- 被害の場所や程度(屋根裏、庭、物音、糞尿など)
- 📍 地域対応状況を確認しましょう
- 業者によって対応エリアが異なるため、お住まいの地域が対象か確認が必要です。
- 🌐 ホームページや電話で情報収集しましょう
- 対応している害獣の種類
- 出張可能地域
- 費用や保証内容の有無
- 急ぎの相談は電話がスムーズ