狩猟税について、気になる金額や納付方法、課税免除・軽減の対象まで詳しく解説します。
狩猟税とは?納付義務のある人、ない人
狩猟税とは、狩猟者登録をしている人に課税される税金の一種で、徴収された税金は各都道府県が鳥獣保護や狩猟に関する取り組みを行う際の費用として使用されます。
以前は狩猟者登録税と入猟税の2つに分けられていましたが、現在は2つをまとめて狩猟税という名前に変わりました。
この税金は、都道府県に「狩猟者登録をしている人」に納税義務があるため、狩猟免許を持っているだけで狩猟者登録をしていない人(狩猟を実施する意思がない人)は支払う必要はありません。

また、課税は狩猟者登録の間隔と同様に、1年ごとに納付します。
注意しておくべき点
複数の免許で狩猟者登録をする場合や複数県にまたいで狩猟者登録をする場合は、狩猟免許ごと、都道府県ごとに狩猟税の納付が必要になるという点です。
仮に、第一種銃猟免許とわな猟免許の両方を保持する人が、両免許を記載して狩猟者登録申請をした場合、第一種銃猟免許で狩猟を行う場合の狩猟税と、わな猟免許で狩猟を行う場合の狩猟税の合計を支払わなければならないです。
もし、同様の人がA県とは別に、近隣のB県でも同じ登録をした場合は、A県に2免許分の狩猟税を、B県にも同じく2免許分の狩猟税を支払わなければいけません。
狩猟を行うためには、狩猟税の他にも掛かる費用があります。
- 狩猟者登録手数料
- ハンター保険料
- 任意で加入する地元猟友会費

狩猟税の金額と納付先、納付方法まで
狩猟税の金額は、所有している狩猟免許の種類によって異なります。
狩猟免許の種類 | 対象となる猟具 | 狩猟税の目安金額 |
---|---|---|
第一種銃猟免許 | 散弾銃・ライフル銃 | 11,000円 ~ 16,500円 |
網猟免許・わな猟免許 | なげ網・わな | 5,500円 ~ 8,200円 |
第二種銃猟免許 | 空気銃・ガス銃 | 5,500円 |
これは全国的なおおよその目安で、実際の金額は都道府県によって異なります。
また、都道府県民税(住民税)所得割の納付義務の有無や、控除対象配偶者・扶養親族であるか否か、農林水産業に従事しているか否かによって、金額が異なる場合がありますので、明確な納付金額については狩猟者登録を予定している都道府県の税務署や猟友会などに事前に問い合わせましょう。
狩猟税の納付方法(都道府県により異なる)
狩猟税の納付方法は、都道府県によって様々です。
- 基本的には、狩猟者登録申請書に該当金額の現金を添えて提出する方法
- 現金ではなく「狩猟税納税証紙」と呼ばれるものを税務所で購入して狩猟者登録申請用紙に貼り付けて提出する方法
- 狩猟者登録申請後に税務所にて自ら狩猟税を申告して納付をする方法
万が一狩猟者登録が拒否された場合は、払い戻しが可能であるか税務署に問い合わせをしましょう。
狩猟税の課税免除、軽減措置について
狩猟税は狩猟登録している全員に納付義務があります。
ただし、行政の鳥獣被害対策に協力した一部の人には課税免除・軽減の優遇措置があります。
現在日本では、全国各地で鳥獣被害が深刻化・広域化している状況を受けて、国をあげて鳥獣被害対策に取り組んでいます。

鳥獣被害対策実施隊の設置について
これは、鳥獣被害対策に積極的に取り組んでくれる人に特別に優遇措置を与えることで、各市町村及び狩猟者に今まで以上に鳥獣被害対策に力を入れてもらおうという画期的な取り組みです。
その優遇措置の中に狩猟税の免税・軽減を含める市町村もあり、鳥獣被害対策に積極的に取り組んでくれる人への金銭的負担を減らす制度を整えているのです。
その他にも、実施隊として指名・任命された人は非常勤公務員としてみなされ、活動している最中事故に公務災害を適応するなどの優遇措置があります。
ただし、この鳥獣被害対策実施隊は誰でもなれるわけではなく、各市町村長からの任命・指名が必要となるため、積極的に取り組む見込みのある人のみが適応されることとなります。
課税免除・軽減措置の詳細については、全市町村で適応されているわけではないため、まずはお住まいの市町村に「鳥獣被害対策実施隊」が設置されているか否かを確認のうえ、自分に当てはまる狩猟税免除・軽減の措置あるかどうか聞いてみましょう。
他にもある免除・軽減対象者
- 認定鳥獣捕獲等事業者の従事者
- 鳥獣保護管理法の許可捕獲の従事者
狩猟税は狩猟者登録を継続する限り毎年納税する義務のある税金です。
毎年の狩猟登録前に、自分に当てはまる課税免除や軽減の措置が無いかをしっかりと情報収集しましょう。